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意匠法の改正がもたらす空間デザインの保護
- date:2021年7月16日
- category:COLUMN
2020年4月、産業財産四法といわれる法律の1つ、意匠法が大きな改正を迎えました。
この改正で新たに、法律によって保護される知的財産の範囲が広まり、これまでは対象外だった建物や内装といった空間デザインの登録が認められるようになります。
空間デザインを扱っている企業にとってはブランド力を高めるチャンスといえますが、これまで対象でなかったのに、急に意匠法と言われてもよくわからないという方もいるかもしれません。
そこで、今回は意匠法の改正と空間デザインの保護について解説します。
自社の店舗デザインや内装を登録すべきかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
意匠法とは
意匠法とは、意匠の保護と利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発展に貢献することを目的とした法律です。
意匠とはデザインを意味する言葉で、ビジネスや工業製品などで使用される物品の外見や形状、模様、色彩などをいいます。
より使いやすく見た目の良い製品を作ろうとする意匠創作は、産業の発達には欠かせない行為です。
しかし、出来上がったデザインは真似することも簡単にできるため、これを放置すると産業の健全な育成を妨害してしまいます。
そこで、法律によって意匠を制作者の意匠権(知的財産権)として保護するとともに、意匠の幅広い利用を促進するために制定されたのが意匠法です。
意匠法の改正
2019年5月に特許法を改正する法案が可決され、2020年4月より新しい意匠法の法制度がはじまりました。
今回の改正では、画像の保護対象の拡大や関連制度の拡充など、多岐にわたる変更が行われていますが、なかでも、保護範囲が拡大されたのは大きな改正点で、これに伴って空間デザインを意匠として出願できるようになります。
これまで対象とされてきたのは主に物品デザインだったため、物品にあたらない建築や店舗のデザインは保護対象外になっていました。
また、意匠法では一つの意匠につき一出願が原則になっているため、テーブルやイスそれぞれを申請することはできても、それらの組み合わせや配置といったデザインや建物の内装を申請することはできませんでした。
しかし、近年では店舗デザインなどもブランドの一部として認識されるようになり、企業でもイメージカラーなどを使用した、他社と違う独自の空間デザインに力を入れるようになりました。
そのため、建物の外観や内装なども保護対象に含めるほしいというニーズが高まるようになり、今回の意匠法改正はこれに応えた内容といえます。
意匠法による空間デザインの保護
2020年の法改正により、建築物の外観や内装といった空間デザインも意匠として出願可能な登録対象になります。
これまで、建物の外観に関しては不当競争防止法や著作権法によって法律的な保護を求めるしかありませんでした。
2016年のコメダ珈琲事件のように、不当競争防止法で競合店による店舗外観の使用差し止めが認められたケースもありますが、こうした法律は、知名度や芸術性が必要になるなど保護される範囲が狭く、意匠法と比べて不十分といえます。
改正された意匠法では、建物も意匠の一つであることが明記され、住宅や工場、ビル、スタジアムから橋といった様々な建築物が保護対象になり、さらに、店舗・事務所等の内装も対象として認められることになりました。
空間デザインの分野が認められたことには大きな意味があり、今後はこれまで意識されてこなかった建物や内装の意匠出願も検討する必要があるでしょう。
今回の改正は、自社の空間デザインによるブランドや知的財産権の利用を見直す大切な機会といえます。
実際の店舗デザインはプロにお任せ
店舗デザインが意匠の1つとして見直されたことによって、これまで以上に建物の内装デザインに対してこだわることが重要になったと言えるでしょう。
しかし、実際に店舗の内装をデザインするにあたって、なかなか進め方やデザインの仕方が分からずにお困りの方も多いかと思います。
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店舗デザインの意匠登録を
今回は、意匠法がもたらす空間デザインの保護について解説してきました。
自社にとって空間デザインの出願が必要か判断する材料となりましたでしょうか?
今回の改正は、法的に自社のブランド力を高めていくチャンスといえます。
ぜひこの機会にブランド戦略を見直すとともに、店舗デザインをはじめとする空間デザインの意匠登録を検討してみてはいかがでしょう。
当社は、「低コスト・高パフォーマンス」という考えのもとに、限られた予算の中からお客様にとってベストなデザインのご提案をさせて頂きます。
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